退職後の国保しらべ

会社都合で辞めた人の国民健康保険料はいくら?(令和8年度)

倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人は、国民健康保険料を前年の給与所得を3割として計算してもらえます(国民健康保険法施行令 第29条の7の2)。届け出が必要です。

東京23区・前年の給与収入400万円・35歳のひとり暮らし:
年 313,587円 → 95,765円(217,822円 下がる)

大阪府・同じ条件:
年 391,947円 → 125,320円(266,627円 下がる)

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率・2025年(令和7年)1〜12月の所得で計算した目安。

前年の給与収入別の年額

前年の給与収入別・ひとり暮らし35歳の国保の年額(令和8年度)
前年の
給与収入
東京23区(20区)大阪府(43市町村)
軽減なし
(円)
会社都合の軽減
(円)
軽減なし
(円)
会社都合の軽減
(円)
200万円161,23520,121207,05127,830
250万円198,26541,047251,99155,501
300万円235,29552,156296,93168,983
350万円272,32563,265341,87182,465
400万円313,58795,765391,947125,320
450万円355,907108,461443,307140,728
500万円398,227134,572494,667174,693
600万円482,867159,964597,387205,509
700万円571,739186,627705,243237,867
800万円666,959215,193820,803272,535
1,000万円873,269277,085938,385347,649

40〜64歳(介護分あり)や夫婦2人の世帯は、市区町村のページに載せています。

住んでいる市区町村から探す

東京23区(20区)

目黒区・中野区・江戸川区は料率が23区の統一保険料と違うため、まだ載せていません。

大阪府(43市町村)

ほかの市区町村は、料率を公式の計算例と1円まで合わせられたところから順に足していきます。下の「軽減の線」は全国共通なので、どこに住んでいても使えます。

前年の給与収入がいくらまでなら、軽減の割合が上がるか(全国共通)

前年の給与収入がいくらまでなら、国保の均等割・平等割が軽くなるか(全国共通・令和8年度)。上=会社都合の軽減を届け出た場合、下=通常
国保に入る人数7割軽減5割軽減2割軽減
1人216万3,999円
通常 108万円
363万5,999円
通常 139万円
471万9,999円
通常 165万円
2人
(本人のほか1人は収入なし)
216万3,999円
通常 108万円
492万7,999円
通常 170万円
703万7,040円
通常 235万9,999円
3人
(本人のほか2人は収入なし)
216万3,999円
通常 108万円
621万9,999円
通常 205万9,999円
908万3,336円
通常 317万1,999円
4人
(本人のほか3人は収入なし)
216万3,999円
通常 108万円
740万7,410円
通常 250万3,999円
1,098万3,336円
通常 393万9,999円

稼いでいた本人1人が会社都合で離職し、ほかの家族は収入が無い世帯の目安です(2025年(令和7年)1〜12月の所得の給与収入で判定)。軽減の割合の線(43万円+31万円×人数・57万円×人数)は国の政令で決まっていて、どの市区町村でも同じです。

対象になる人

雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)と特定理由離職者(雇止めなど)で、離職したときに65歳未満の人です。雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号で決まります。

雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号
番号区分離職の理由
11特定受給資格者解雇(12と、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
12特定受給資格者天災などの理由で事業の継続ができなくなったことによる解雇
21特定受給資格者雇止め(雇用期間3年以上・雇止めの通知あり)
22特定受給資格者雇止め(雇用期間3年未満・更新の明示あり)
31特定受給資格者事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職
32特定受給資格者事業所の移転などに伴う、正当な理由のある自己都合退職
23特定理由離職者期間満了(雇用期間3年未満・更新の明示なし)
33特定理由離職者正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外)
34特定理由離職者正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

この9つの番号のどれかなら対象です(離職したときに65歳未満の人)。番号の意味は大田区「離職理由コード」(特定受給資格者・特定理由離職者の番号と意味)のとおり。ほかの番号(自己都合の40番台など)は対象外です。

いつからいつまで軽くなるか

離職した日と、軽減が続く期間
離職した日軽減が始まる月軽減が終わる月月数
2026年3月31日2026年4月2028年3月(令和10年3月)24か月
2026年6月30日2026年7月2028年3月(令和10年3月)21か月
2026年9月30日2026年10月2028年3月(令和10年3月)18か月
2026年12月31日2027年1月2028年3月(令和10年3月)15か月
2027年3月30日2027年3月2028年3月(令和10年3月)13か月

軽減は「離職した日の翌日が属する月」から「その翌年度の末(3月)」まで続きます。4月に入ってすぐ離職すると最長で2年近く、年度末の3月に離職すると短くなります。

気をつけること

次に調べること

出典