会社都合で辞めた人の国民健康保険料はいくら?(令和8年度)
倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人は、国民健康保険料を前年の給与所得を3割として計算してもらえます(国民健康保険法施行令 第29条の7の2)。届け出が必要です。
東京23区・前年の給与収入400万円・35歳のひとり暮らし:
年 313,587円 → 95,765円(217,822円 下がる)
大阪府・同じ条件:
年 391,947円 → 125,320円(266,627円 下がる)
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率・2025年(令和7年)1〜12月の所得で計算した目安。
前年の給与収入別の年額
| 前年の 給与収入 | 東京23区(20区) | 大阪府(43市町村) | ||
|---|---|---|---|---|
| 軽減なし (円) | 会社都合の軽減 (円) | 軽減なし (円) | 会社都合の軽減 (円) | |
| 200万円 | 161,235 | 20,121 | 207,051 | 27,830 |
| 250万円 | 198,265 | 41,047 | 251,991 | 55,501 |
| 300万円 | 235,295 | 52,156 | 296,931 | 68,983 |
| 350万円 | 272,325 | 63,265 | 341,871 | 82,465 |
| 400万円 | 313,587 | 95,765 | 391,947 | 125,320 |
| 450万円 | 355,907 | 108,461 | 443,307 | 140,728 |
| 500万円 | 398,227 | 134,572 | 494,667 | 174,693 |
| 600万円 | 482,867 | 159,964 | 597,387 | 205,509 |
| 700万円 | 571,739 | 186,627 | 705,243 | 237,867 |
| 800万円 | 666,959 | 215,193 | 820,803 | 272,535 |
| 1,000万円 | 873,269 | 277,085 | 938,385 | 347,649 |
40〜64歳(介護分あり)や夫婦2人の世帯は、市区町村のページに載せています。
住んでいる市区町村から探す
東京23区(20区)
目黒区・中野区・江戸川区は料率が23区の統一保険料と違うため、まだ載せていません。
大阪府(43市町村)
- 大阪市
- 堺市
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 島本町
- 豊能町
- 能勢町
- 忠岡町
- 熊取町
- 田尻町
- 岬町
- 太子町
- 河南町
- 千早赤阪村
ほかの市区町村は、料率を公式の計算例と1円まで合わせられたところから順に足していきます。下の「軽減の線」は全国共通なので、どこに住んでいても使えます。
前年の給与収入がいくらまでなら、軽減の割合が上がるか(全国共通)
| 国保に入る人数 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
|---|---|---|---|
| 1人 | 216万3,999円 通常 108万円 | 363万5,999円 通常 139万円 | 471万9,999円 通常 165万円 |
| 2人 (本人のほか1人は収入なし) | 216万3,999円 通常 108万円 | 492万7,999円 通常 170万円 | 703万7,040円 通常 235万9,999円 |
| 3人 (本人のほか2人は収入なし) | 216万3,999円 通常 108万円 | 621万9,999円 通常 205万9,999円 | 908万3,336円 通常 317万1,999円 |
| 4人 (本人のほか3人は収入なし) | 216万3,999円 通常 108万円 | 740万7,410円 通常 250万3,999円 | 1,098万3,336円 通常 393万9,999円 |
稼いでいた本人1人が会社都合で離職し、ほかの家族は収入が無い世帯の目安です(2025年(令和7年)1〜12月の所得の給与収入で判定)。軽減の割合の線(43万円+31万円×人数・57万円×人数)は国の政令で決まっていて、どの市区町村でも同じです。
対象になる人
雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など)と特定理由離職者(雇止めなど)で、離職したときに65歳未満の人です。雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号で決まります。
| 番号 | 区分 | 離職の理由 |
|---|---|---|
| 11 | 特定受給資格者 | 解雇(12と、本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く) |
| 12 | 特定受給資格者 | 天災などの理由で事業の継続ができなくなったことによる解雇 |
| 21 | 特定受給資格者 | 雇止め(雇用期間3年以上・雇止めの通知あり) |
| 22 | 特定受給資格者 | 雇止め(雇用期間3年未満・更新の明示あり) |
| 31 | 特定受給資格者 | 事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 特定受給資格者 | 事業所の移転などに伴う、正当な理由のある自己都合退職 |
| 23 | 特定理由離職者 | 期間満了(雇用期間3年未満・更新の明示なし) |
| 33 | 特定理由離職者 | 正当な理由のある自己都合退職(31・32・34以外) |
| 34 | 特定理由離職者 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
この9つの番号のどれかなら対象です(離職したときに65歳未満の人)。番号の意味は大田区「離職理由コード」(特定受給資格者・特定理由離職者の番号と意味)のとおり。ほかの番号(自己都合の40番台など)は対象外です。
いつからいつまで軽くなるか
| 離職した日 | 軽減が始まる月 | 軽減が終わる月 | 月数 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 2026年4月 | 2028年3月(令和10年3月) | 24か月 |
| 2026年6月30日 | 2026年7月 | 2028年3月(令和10年3月) | 21か月 |
| 2026年9月30日 | 2026年10月 | 2028年3月(令和10年3月) | 18か月 |
| 2026年12月31日 | 2027年1月 | 2028年3月(令和10年3月) | 15か月 |
| 2027年3月30日 | 2027年3月 | 2028年3月(令和10年3月) | 13か月 |
軽減は「離職した日の翌日が属する月」から「その翌年度の末(3月)」まで続きます。4月に入ってすぐ離職すると最長で2年近く、年度末の3月に離職すると短くなります。
気をつけること
- 届け出が必要です。自動では軽くなりません。雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って、住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ。遅れても期間内なら遡って適用する区があります(杉並区「非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額」(届出が遅れても遡って適用))。
- 3割になるのは給与所得だけです。事業所得・不動産所得・年金などは、そのまま計算されます。
- 世帯全員の所得の申告が済んでいないと、7割・5割・2割の軽減は付きません。
- 国保に入った月からの月割りです。表の年額は12か月分に直した目安で、正式な額は市区町村から届く決定通知で確かめてください。
- 6歳未満の子どもがいる世帯(未就学児の軽減)と、給与と年金の両方がある人は、この表では計算していません。
次に調べること
- 国民年金:退職(失業)による特例免除があり、本人の前年の所得を除いて審査されます(配偶者・世帯主の所得は見られます)。日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(失業による特例免除=本人の前年の所得を除いて審査)
- 任意継続とどちらが安いか:任意継続の保険料は、入っていた健康保険組合・協会けんぽで確かめてください。任意継続は令和4年1月から本人の申出でやめられるので、国保に切り替えることもできます(協会けんぽ「資格の喪失について(健康保険任意継続制度)」(令和4年1月から、本人の申出でやめられる))。
- 病院代:高額療養費の自己負担の区分も、国保では同じく給与所得を3割として判定されます(国民健康保険法施行令)。限度額の表はフクシルの高額療養費の早見表へ。
- 翌年の住民税:離職した年の収入が少なければ、翌年度は住民税非課税になることがあります。市区町村ごとの住民税非課税の年収の目安(フクシル)
出典
- 国民健康保険法施行令 第29条の7の2(特例対象被保険者等に係る特例)=e-Gov法令検索
- 大田区「離職理由コード」(特定受給資格者・特定理由離職者の番号と意味)
- 杉並区「非自発的に失業された方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額」(届出が遅れても遡って適用)
- 足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」(対象の番号・期間・年間保険料の試算例)(区の試算例「所得100万円で約114,000円・2割軽減」は、このサイトの計算で113,964円=1納期11,400円と一致)
- 東京都保健医療局「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」(令和8年4月1日現在・23区の料率)
- 練馬区「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」
- 練馬区「国民健康保険料の計算例」(4例)
- 大田区「国民健康保険料計算方法」(同じ料率)
- 足立区「国民健康保険料の均等割軽減・減免制度」(7・5・2割軽減後の均等割の額)
- 大阪市「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」(料率の表)
- 枚方市「令和8年度の国民健康保険料について」(同じ料率・前年からの増減)
- 泉佐野市「国民健康保険料の計算について」(同じ料率・計算例・端数処理)
- 大阪市「保険料の決め方」(府内統一の説明)